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譲渡所得で確定申告

純金積立と税金

純金積立による利益が出た場合、原則として確定申告による所得税納付が必要です。

純金積立の利益が「譲渡所得」に当てはまる場合、以下の人は確定申告による納税が必要です。

・他の譲渡所得を含めて50万円超の利益がある場合

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、売却した金の所有期間が5年以内か5年超かで課税額が異なります。

短期譲渡所得・・・保有期間5年以内

課税所得=売却価格-(購入価格+手数料)-特別控除50万円

購入価格+手数料が100万円、売却価格が180万円だった場合は30万円が課税所得となります(30万円に税率をかけた値が納税額)。

長期譲渡所得・・・保有期間5年超

課税所得={売却価格-(購入価格+手数料)-特別控除50万円}×1/2

購入価格+手数料が100万円、売却価格が180万円だった場合は15万円が課税所得となります(15万円に税率をかけた値が納税額)。

短期譲渡と長期譲渡が混在する場合

純金積立は月々積み立てた金額で金を購入していくため、どうしても短期譲渡所得と長期譲渡所得が混在する形になります。

その場合は、売却したタイミングから逆算して5年以内に購入した金を短期譲渡所得、5年超の金を長期譲渡所得で計算し、合算することになります。

注意点として、特別控除枠の50万円は短期と長期で合わせた額です。また、特別控除は短期譲渡益から優先して控除されます。

ただし、取扱会社によっては積立を開始してから5年超で一括売却した場合は全てを長期譲渡所得であると見なす会社もあるようです。

このような場合は取扱会社や税務署に確認する事をおすすめします。

その他の譲渡所得がある場合

純金積立の利益が50万円を越えていても、その他の譲渡所得で売却損がある場合は相殺することが出来ます。

また、純金積立で売却損がある場合、その他の譲渡所得の売却益と損益通算することが可能です。

所得税の計算や考え方について分からないことがあったら、管轄の税務署に相談してみましょう


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