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純金積立と所得税納付
純金積立と税金
純金積立による利益が出た場合、原則として確定申告による所得税納付が必要です。
しかし、純金積立の税金に対する考え方が純金積立の取扱会社毎、また取引内容によって異なるため注意が必要です。
純金積立により利益を得た場合、間接的に金の売買で利益を得たことになりますので、一般的には「譲渡所得」として取り扱います。
ですが、スポット購入や短期での売却を繰り返した場合は「営利を目的に断続的に行っている」と見なされ「雑所得」として取り扱われます。
この基準が実に曖昧で、「スポット購入を何回行ったら雑所得」「購入から売却までどれくらいの期間があれば譲渡所得」という基準がないのが現状です。
さらに、純金積立の取扱会社である「三菱商事」の場合は見解が逆になっています(以下、三菱商事HPのFAQより)。
純金・プラチナ積立により購入した金の売却益は、継続的取引との判断により「総合課税の雑所得」として扱われますので、給与所得者の場合には、他の雑所得と併せて年間20万円までは控除され申告する必要ありません。但し、スポット取引については、売買取引の回数等によっては、譲渡所得として扱われる場合もあります
このように純金積立の取扱会社によって異なる部分もあるようですから、所得税の区分が分からない場合は純金積立を契約した各取扱会社に相談することが賢明でしょう。